遺言書が残されていないことで、大切な兄弟姉妹の関係性が簡単に崩れてしまうということは、決して少なくありません。
遺言書が無い場合は、相続人全員でどの財産を誰が相続するのかを話し合って決めなければなりません。それを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議では、全員が協議書の内容に同意し、全員の署名捺印(実印)と印鑑登録証明書が必要となりますが、万が一1人でも同意しない人がいると、家庭裁判所へ調停を申立てて調停員のもとで協議を進めたり、場合によっては弁護士に依頼することになったりと、思っても見ない方向へ行ってしまうこともあります。
そこまでいくと仮に協議がまとまったとしても、今後の相続人同士の仲に亀裂が入り、以降、兄弟姉妹の付き合いがなくなったという事例も少なくありません。
親からすれば、子供たちは皆、平等に可愛いですし、まさか自分が亡くなった後に自分の遺産で揉めるなんて思わないかもしれません。「うちの子供たちは、子供の頃から仲が良いので大丈夫」など、良く耳にします。
しかし、子供たちは子供たちなりに、いろいろな想いを持って生きてきたのです。
親がいた時は、それを心の中にしまっていたのが、遺産分割協議の場になって一気に噴き出したりすることも珍しいことではありません。
・「子供の頃から、兄ばかり可愛いがられてきた」
・「弟は私立大学にいかせてもらったけど、自分は高校卒業した後に家業を継がされた」
・「私は親と同居して何年も献身的に介護してきたのに、兄は何もしてくれなかった」
等々、様々な思いがあるかもしれません。
遺言書がないことで、大切な兄弟姉妹、家族を傷付けることのないよう事前にできることから準備をしてほしいと切に願います。